平成経済
1投稿者:ヽ(´ー`)ノ  投稿日:2022/03/17(木)10:52:56
平成
1989年1月8日 – 2019年4月30日
36投稿者:ヽ(´ー`)ノ  投稿日:2022/03/30(水)04:48:47
重要なことであるので述べておくことにするが、実は20世紀の半ばごろより近年まで、財政政策のための財源は租税や国債ではなく、「国(政府)の貨幣発行特権」(seigniorage セイニャーリッジ権限)に依拠すべきだとする政策提言が、ラーナー(A.P. Lerner)、ディラード(D. Dillard)、ブキャナン(J.M. Buchanan)、スティグリッツ(J.E. Stiglitz)といったノーベル賞級の巨匠経済学者たちから、繰り返しなされてきているのである。

通貨に関する基本法である「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年、法律42号)では、「貨幣」の製造および発行の権能が政府に属するという「政府の貨幣発行特権」がはっきりと明記されており、その発行には何らの上限も設けられておらず、政府はそれを何千兆円でも発行することができ、担保も不要とされているのである。
しかも、発行された「政府貨幣」の額は、政府の負債として計上されることもない。その発行額は政府の正真正銘の財政収入となる。
(丹羽春喜「政府貨幣特権を発動せよ。」2009年刊 p.72)
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